返品特約に関する重要事項

通信販売における返品特約の表示についてのガイドライン
改正法においては、通信販売に関して、事業者が契約の解除等につき特約(以
下「返品特約」という。)を広告に表示していない場合に、商品の引渡しから8
日間、契約の解除等ができることなどが規定されました(法第15条の2)。
また、その改正趣旨から、返品特約の表示については、「顧客にとつて見やす
い箇所において明瞭に判読できるように表示する方法その他顧客にとつて容易に
認識することができるよう表示すること」ととしています(法第11条、施行規
則第9条及び第16条の2)。
そこで、このような認識しやすい表示とはどのようなものか、また、消費者が
返品特約につき認識することなく契約の申込みを行ってしまう可能性が高い表示
方法とはどのようなものかにつき、優良事例と法違反に該当するおそれのある事
例を広告媒体ごと(カタログ等紙媒体による通販、インターネット通販、テレビ
通販、ラジオ通販)に具体例を挙げ、ガイドラインを定めることとしました。
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